(名称)
第1条 本組織は「横浜キッズベースボールスクール」と称する。

(本部事務所)
第2条 本スクールの本部事務所は、本スクールの代表の自宅とする。

(設立目的)
第3条 本スクールは、野球に関する「充分な知識と指導理念」を有するコーチングスタッフによる野球指導を通じて、スクール生(小学生)の心身の健全な育成を目的とする。当面、スクール生の対象は小学生とする。

(運営方針)
第4条 設立目的を実現する為に以下の運営方針をとる。
(1) スポーツの厳しさをスクール生に教えると共に、「エンジョイ・スポーツ」、「エンジョイ野球」の精神を堅持する。
(2) 幹事会メンバー(代表・副代表・幹事・会計責任者)が責任を持ってスクール運営にあたる。
(3) 経験豊かな優秀なコーチングスタッフが指導にあたる。
(4) 地域の常設少年野球連盟に所属せず、スクール運営にあたり自由な立場を堅持する。
(5) 全てのスクール生が、学年や性別にかかわりなく、平等に練習や試合参加の機会を持てるよう努力する。
(6) 学業、家庭行事とのバランスを考え、スクールを運営する。
(7) 将来的には、地域の野球指導者や中学・高校の野球指導者に対する指導者教育も企画・運営する。
(8) 施設提供者との充分なコミュニケーションに努め、円滑なスクール運営に努力する。
(9) 営利団体としてスクール運営をしない。

(スクール実施の会場と時間)
第5条 本スクールは学校法人武相学園(坪井秀雄理事長)および武相高等学校・中学校(井上正靖校長)のご協力により、武相高等学校・中学校の東グラウンド(第2運動場)を主たるスクール会場とする。

第6条 本スクールは、原則として日曜日・祝日の早朝(午前7時から9時までの2時間)実施する。冬期練習時間については状況に応じて決定する。

(運営)
第7条 本スクール運営に関する協議および最終意志決定は、本スクールの設立目的・運営方針を尊重し幹事会が行う。

(幹事会)
第8条 幹事会の構成メンバーおよび各担当職務は以下のとおりである。任期は、毎年1月1日から12月31日までとする。留任は妨げない。
(1) 代表1名(幹事会を統括し、本スクール運営にかかわる最終責任を負う。)
(2) 副代表1名:必要に応じ設置(監督による兼任も可とし、代表を補佐し本スクール運営に連帯して責任を負う。)
(3) 幹事5名以内(代表・副代表を補佐する)
(4) 会計責任者1名:幹事より1名選任(代表・副代表を補佐するとともに、本スクールの運営のための会計業務に責任を負う。)

第9条 幹事会メンバーの人選については幹事会で協議・決定し、総会で報告する。

第10条 幹事会は、スクール生、コーチングスタッフ、保護者、施設提供者、その他関係者から広く本スクール運営に関する意見を聴取し、少なくとも年に一度、スクール運営に関する報告書および会計報告書を作成して公表する。

第11条 幹事会過半数以上のメンバーの求めにより、代表は速やかに幹事会を開催しなければならない。

第12条 幹事会は過半数以上の出席で成立し、議決は幹事会出席者の過半数以上とする。

(総会)
第13条 毎年12月下旬に、スクール生・監督・コーチ・幹事会メンバー・保護者が参加する総会を開き、幹事会からスクール運営に関する報告書および会計報告書、次年度の幹事会メンバーを公表する。また、次年度の年間計画・年間予算案を公表する。

(コーチングスタッフ)
第14条 コーチングスタッフは以下のメンバーから構成される。
(1) 監督1名(幹事会副代表兼任)
(2) コーチ

※ 監督は、本スクールの野球指導の最高責任者であり、本スクールの目的を尊重し、他のコーチングスタッフと協力して野球指導にあたる。またコーチの選任および解任を幹事会に提案する。

(スクール生)
第15条 スクール生は、自分の判断で本スクールに参加する意志を持つ小学生に限る。

第16条 スクール生は、幹事会から本スクールの設立目的や運営方針に不適切として退会勧告をされた場合には、本スクールを退会しなければならない。

第17条 スクール生が諸般の事情によりスクールを辞める場合、もしくは一時休スクールする場合には、速やかに本スクール代表まで連絡しなければならない。

(スクール生保護者)
第18条 保護者は、本スクールの設立目的および運営方針を尊重し、保護者としてスクール生を指導するとともに、幹事会に協力して積極的に本スクール運営に協力するよう努力する。

(入会金と会費)
第19条 本スクール運営の為の費用負担として、スクール生一人あたり入会金5000円、月会費3000円を徴収する。月会費は、毎月5日までに銀行振込みするものとする。ただし、既存スクール生の弟妹については、月会費1500円にてスクールに参加することができる。

第20条 入会金額および月会費額については、幹事会が諸般の事情を考慮・検討の上、変更することができる。

第21条 スクール生が諸般の事情によりスクールを辞めたり、一時休スクールする場合には、本スクール代表に申し出た月の月末までの月会費を支払わなければならない。一時休スクールの場合の月会費は半分とする。一時休スクールからスクール再申し込みの際に入会金を支払う必要はない。

(寄付)
第22条 寄付金および寄付物については、すべて公表する。寄付リストは、会計責任者が作成し、会計報告書に添付のうえ公表する。

(会計)
第23条 本スクールはスクール生から徴収する入会金および月会費、寄付金などによって運営される。

第24条 会計責任者(幹事会メンバー)は、スクール生から徴収した入会金および月会費を幹事会に報告し、幹事会と協議の上、スクール運営に必要な費用を適時支出する事ができる。

第25条 会計責任者(幹事会メンバー)が支出できるスクール運営に必要な費用は以下のとおりである。

(1) コーチ用具の購入費(ボール・バット・ベースなど)
(2) コーチングスタッフの帽子・ユニフォームなどの購入費
(3) スクール生およびコーチングスタッフのスポーツ損害賠償保険料
(4) 通信費
(5) 幹事会およびコーチングスタッフによる会議費
(6) 幹事会が承認したその他の必要経費

第26条 会計責任者(幹事会メンバー)は、年に一度、幹事会に承認された会計報告書を公表しなければならない。

(会計監査)
第27条 幹事会は、幹事会メンバー以外から会計監査人1名を選任する。会計監査人は会計責任者の作成する会計報告書を監査する。任期は幹事と同じとする。

(保険加入)
第28条 本スクールは、万一の事故や障害に備え、スクール生およびコーチングスタッフ、幹事会メンバー全員にスポーツ安全保険(財団法人スポーツ安全協会)をかける。会計責任者が協会と契約を結び、本スクール会計から一括して保険料を振り込む。保護者自身が同保険に加入を希望する場合には、自己負担にて加入する事ができるので会計担当者まで申し込むこと。

(責任の範囲)
第29条 本スクール実施に伴う責任範囲は以下の通りである。
(1) 本スクール実施中のスクール生、コーチングスタッフ、幹事会メンバーの障害および賠償 責任支払いについての責任は、第24条の加入保険の範囲とする。

(ユニフォームなど)
第30条 本スクールのユニフォーム、帽子などに付いては、幹事会で検討して決定する。スクール生は実費で購入する。コーチングスタッフに対しては本スクールから貸与または贈与する。

(その他)
第31条 その他の事項に付いては、本スクールの設立目的および運営方針を尊重し、幹事会で協議する。

(規約の施行)
第32条 この規約は2002年8月1日より施行する。

(規約の変更)
第33条 この規約は、幹事会メンバーの三分の二以上の賛成で変更することができる。

2002年 8月 1日施行
2005年12月25日改定
2006年12月23日改定